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フリーランス保護法の
セミナー講師をお探しの
ご担当者様へ

商工会議所や商工会にて多数のセミナー実績があり、社会保険労務士の資格を持つ中小企業診断士が、フリーランス保護法のセミナー講師を務めます。

フリーランス保護法セミナー

委託するならチェック!

本セミナーでは、発注事業者が業務委託の際に気をつけるべきことや実務対応のポイント等についてわかりやすく伝えいたします。
主な内容≫
  • フリーランス保護法の概要
  • 7つの注意点
  • トラブル事例
  • 実務対応のポイント

起業するならチェック!

ほとんどの方が個人事業主あるいは一人社長法人として起業することから、特定受託事業者に該当することによりフリーランス保護法の適用を受けるケースが多いかと思われます。
本セミナーでは、フリーランス保護法の概要や起業される方が知っておきたいトラブル防止のポイント等についてわかりやすく伝えいたします。
主な内容≫
  • フリーランスという働き方
  • フリーランス保護法の対象となる取引
  • トラブル防止のポイント
  • フリーランスの方の労災保険

講師プロフィール

アイデックス 代表
・愛知県商工会連合会登録専門家
・三重県商工会連合会登録専門家
・中小機構アドバイザー(経営支援)
2008年から経営支援に従事。主に組織や資金に関することを重視した個別支援を行っているほか、経営幹部や従業員を対象にした企業研修も実施している。
≪主な保有資格≫
・中小企業診断士
・社会保険労務士
・1級販売士
≪ホームページ≫
https://i-rmc.com/

これは編集画面用のサンプルです。

「プレビュー」から実際の見た目をご確認ください。

3つの選ばれる理由

  • 商工会・商工会議所での多数のセミナー実績(300回超)
  • わかりやすさを重視した内容
  • 難しい言葉を使わないソフトな話し方
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

フリーランス保護法への対応

働き方の多様化の進展に伴いフリーランスという就業形態が普及するなか、発注事業者とフリーランスとの間のトラブルが顕在化しています。

このようなことを背景に2024年11月1日から「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス保護法)」が施行されますが、本法が施行されることにより、一定のフリーランスに業務委託を行う発注事業者には、取引条件の明示やハラスメント対策など様々な対応が求められることになります。

本法の対象となるフリーランスには業種・業界の限定はなく、下請法とは異なり発注側に資本金要件はありません(商工会議所や商工会等の団体も本法の対象となります)。


  • フリーランス保護法とはどのような内容の法律なのか?
  • 従業員を使用していない個人事業主(税理士、建設職人、デザイナー等)などフリーランスに業務委託を行っている事業者は何に気をつけなければならないのか?


など、発注事業者が留意すべき点は多岐に渡ります。

そこで今回、フリーランス保護法の概要や業務委託事業者が押さえておくべきポイント等をわかりやすくお伝えするセミナーを企画いたしました。

本セミナーが貴商工会・貴商工会議所及び会員様の一助となれれば幸いです。

フリーランス法
気になるあれこれ

同居の親族(居住と生計が同一の親族)のみを使用している場合は従業員を使用していることにならず、フリーランス法の適用対象となります。
同居親族が役員である場合には「他の役員」に該当しますので、フリーランスの要件である「法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの」からはずれ、フリーランスには該当しません。
具体的な金額を明示することが困難なやむを得ない事情がある場合には、算定方法を明示することも認められます。
なお、算定方法は、報酬の額の算定根拠が確定すれば具体的な額が自動的に確定するものである必要があります。 また、具体的な金額の確定後には速やかに金額を明示する必要があります。
報酬の支払期日は具体な日を特定できるように定める必要があります。「〇月〇日まで」だといつが支払日なのか特定できないため、そのような記載は不可となります。
予告日から解除日の前日までの期間が30日間確保されている必要がありますので、3月31日に解除する場合は3月1日までに予告が必要です。
労働者に該当するかどうかは、下記の労働者性の判断基準に基づき、総合的に判断されます。
● 「使用従属性」に関する判断基準
 ・ 「指揮監督下の労働」であること
 ・ 「報酬の労務対償性」があること
● 「労働者性」の判断を補強する要素
 ・ 事業者性の有無
 ・ 専属性の程度
 ・ その他
本セミナーでは、フリーランス法の基本的なポイントについてわかりやすくお伝えいたします。

ご依頼方法

下記のいずれかの方法によりご依頼ください。
1 本ホームページから直接依頼
下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。
2 講師派遣会社を通して依頼
講師はシステムブレーンに登録しております。下記のシステムブレーンのホームページからお問い合わせください。
謝金
本ホームぺージから直接依頼される場合は、下記のお問い合わせフォームから個別にお問い合わせください。
ご用意いただくもの
・ホワイトボード
・プロジェクター
資料
PDFデータを送付いたしますので、必要分を印刷願います。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

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